{中国の地方行政 K#F85E/A799}宇田川浩行 秦代全国を36の郡にわけ郡県制を敷く。郡県制は,王の直轄領を基盤とする中央集権制度である。郡の下に県を置いた。 漢代秦の郡県制と,封建制を融合させた郡国制を敷く。実質的には郡県制であった。光武帝の時代には,郡の全権は太守(郡の長官)が握った。 武帝の時代,州が置かれる。太守の汚職を防ぐ為,全国を13の州に分け,太守を観察する役職刺史を置いた。やがて、刺史は牧と改称され行政権を握るようになる。 (23){蕪湖市}{銅陵市}{馬鞍山市}{六安市}{黄山市}{淮南市}{界首市}{阜陽市}{滁州市}{池州市}