現存する常設裁判所で、最も権威があるのはハーグの国際司法裁判所。
国家の承認に関する二つの立場
創設的効果説 (既存国家による承認),宣言的効果説 (その国家が行なった宣言による承認)
外交保護権
外国人の本国が、当人の扱いについて保護・賠償を請求できる権利。
国際慣習法
国際法は、明確な法的拘束力をもてず、殆どが慣習法である。
現存する常設裁判所で、最も権威があるのはハーグの国際司法裁判所。
創設的効果説 (既存国家による承認),宣言的効果説 (その国家が行なった宣言による承認)
外国人の本国が、当人の扱いについて保護・賠償を請求できる権利。
国際法は、明確な法的拘束力をもてず、殆どが慣習法である。
労働保護法 → 労働基準法 → 最低賃金法
労働団体法。労働団結権の保護、助長。労働組合法7条2号 = 使用者の団体交渉拒否を禁止。
→ 労働関係調整法